憲法/憲法総論
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憲法
憲法はの最も重要なその定義は、国家権力を制限して国民の権利・自由を守るために定められた国家の基礎法。(立憲的意味の憲法又は近代的意味の憲法)
この立憲的意味の憲法には、
- 自由の基礎法(国民の自由を保 障 す る こ と)
- 制限規範性 (国家権力を制限すること),
- 最高法規性 (国法秩序において最も強い効力を持つ)
という特徴がある。
法の支配
法の支配とは、専断的な国家権力の支配 (人の支配) を排斥 し、権力を法 (憲法) で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理。
日本国憲法の基本原理
日本国憲法の基本原理は、
- 国民主権
- 基本的人権の尊重,
- 平和主義
移住の3つ。
日本国憲法の前文第1段において宣言されている。
国民主権
主権の3つの意義
主権の一般的な3つの意義(統治権) | 国家が有する支配権を包括的に示す。 立法権、行政権、司法権を総称する統治権 |
国家権力の最高独立性 | 国家権力が国内的には最高であり、対外的には独立であることを示 す |
国政の最高の決定権 | 国の政治のあり方を最終的に決定する力又は権威を示す場合 |
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国民主権における主権は,国政の最高の決定権という意味。
すなわち、国民主権とは国民に主権があることをいうが,、この場合の主権は、国政の最高決定権。つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力、又は、権威を意味する。
基本的人権の尊重
基本的人権とは、人が人であるというだけで当然に認められる基本的な権利。
日本国憲法では、人は心の中で何を考えようと国家から規制を受けず自由であるという権利(思想及び良心の自由) 等が明文上認められている。
日本国憲法は、「個人の尊重」 の価値観を基本とし、「個人の尊重」 とは、国民一人ひとりが個人として人間らしく扱われるということ。
このことは、国民一人ひとり の幸せのために国家が存在するのであって、国家のために個人が存在するのではないということを意味しする。
人が個人として尊重されるために必要な権利や自由というものが、基本的人権といわれる。 すべての国民に保 障されるとしている。
平和主義
日本国憲法は、条1項で、侵略戦争を放棄するとともに、2項で正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求するために、一切の戦力の不保持を宣言し、国の交戦権を否認している。